よくあるご質問


「でんさい」の取扱開始により、手形はなくなるのですか?

電子記録債権(でんさい)は、手形とは異なる新たな金銭債権として創設されるため、現在の手形がなくなるわけではありません。支払の手段の選択は、事業者のみなさまの判断に委ねられます。

誰でも「でんさい」を利用できますか?

以下の要件を満たしたお客さまがご利用いただけます。

  • 法人及び個人事業主のお客様
  • 「きょうぎん法人WEBサービス」のご契約があるお客様

※ご利用にあたっては当行所定の審査がございます。
ご希望に添えない場合もございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

支払企業(債務者)が佐賀共栄銀行で「きょうぎんでんさいネットサービス」を契約し、「でんさい」を発生させた場合、受取企業(債権者)も佐賀共栄銀行で「きょうぎんでんさいネットサービス」を契約しなければなりませんか?

必ずしも佐賀共栄銀行で「きょうぎんでんさいネットサービス」をご契約いただく必要はございません。
受取企業のお取引金融機関にて「でんさいネット」のご利用契約があれば、「でんさい」の取引が行えます。

※でんさいネットの参加金融機関につきましては、でんさいネットのホームページをご参照ください。

でんさいネットのホームページはこちら外部サイトへ移動します

佐賀共栄銀行「きょうぎんでんさいネットサービス」はインターネットバンキング(「きょうぎん法人WEBサービス」)が使えないと「きょうぎんでんさいネットサービス」を利用することはできませんか?

佐賀共栄銀行の「きょうぎんでんさいネットサービス」のご利用は、当行の「きょうぎん法人WEBサービス」のご利用が必須となります。

お取引先が「でんさいネット」の利用契約をしているかを確認するにはどのようにすればよいですか?

お取引先へ直接ご確認ください。
「でんさい」の取引には、「利用者番号」、受取企業(債権者)のお受取口座の「銀行コード」、「店番号」、「科目」、「口座番号」の情報が必要になりますので、事前に相互にご確認をお願いいたします。

他行のサービスや会計ソフト等との連携データの内容は同じですか?

「でんさいネット」で制定されている標準フォーマットであれば、データ内容は同一です。

※佐賀共栄銀行では、XML形式のフォーマットでのお取扱いはしておりません。

他の記録機関で発生させた電子記録債権を、「でんさいネット」で利用することはできますか?

「でんさい」を始めとする電子記録債権は、それぞれ各電子債権記録機関内でのみ取扱(流通)が可能であるため、記録機関が異なる電子記録債権を相互に受け渡すことはできません。

※ 佐賀共栄銀行では「でんさいネット」による取引のみ可能です。

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