利益相反管理方針の概要

株式会社佐賀共栄銀行(以下「当行」といいます)は、当行とお客様の間、ならびに、当行のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等に従い、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切に業務を遂行致します。当行は、法令等に従い、当行の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法

「利益相反」とは、当行とお客様の間、ならびに、当行のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます)として、以下の(1)(2)(3)に該当するものを管理いたします。

  1. (1)当行が契約等に基づく関係を有する顧客と行う取引
  2. (2)当行が契約等に基づく関係を有する顧客と対立または競合する相手と行う取引
  3. (3)当行が契約等に基づく関係を有する顧客から得た情報を不当に利用して行う取引

当行では、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、営業部門から独立した利益相反管理部署が、適切な特定を行います。

2.類 型

対象取引は、個別の具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

  お客様と当行 お客様と当行の他のお客様
利害対立型 お客様と当行の利害が対立する取引 お客様と当行の他のお客様との利害が対立する取引
競合取引型 お客様と当行が同一の対象に対して競合する取引 お客様と当行の他のお客様とが競合する取引
情報利用型 当行がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当行が利益を得る取引 当行がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当行の他のお客様が利益を得る取引

3.利益相反管理体制および管理方法

当行は、適正な利益相反管理の遂行のため、利益相反管理部署を設置し、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、次に掲げる方法等を選択し、または組 み合わせることにより、適切に利益相反管理を行います。

  1. (1)利益相反を発生させる可能性のある部門を分離することにより管理する方法
  2. (2)利益相反のおそれがある取引の一方もしくは双方の条件又は方法を変更する方法
  3. (3)利益相反のおそれがある取引を中止する方法
  4. (4)利益相反のおそれがあることを取引顧客へ開示することにより管理する方法
  5. (5)情報を共有する者を監視する方法により管理する方法

また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知・徹底いたします。

4.利益相反管理の対象となる会社の範囲

当行は連結対象子会社ほか関連会社を有しておりませんので利益相反管理の対象となる会社は当行(単体)のみです。



以上につき、ご不明な点がございましたら、下記までご連絡下さい。

利益相反管理方針に関するお問い合わせ窓口

株式会社 佐賀共栄銀行 事務統括部コンプライアンスG

  • 電話番号0952-26-0895
  • 受付時間平日 9:00~17:00(銀行休業日を除きます)

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