カードローンパワフル【Web完結型】
この度は、ローンのお申込みをいただきありがとうございます。
このサービスでは、インターネットを通じて、カードローンパワフルのお申込みからご契約までのお手続きを行っていただけます。以下の「お申込みに際してのご注意」「ご同意いただく条項等」「お手続きの流れ」をご確認・同意のうえ、お申込みください。
お申込みに際してのご注意
- 必ずお申込人ご本人様がご入力ください。
- 「商品概要」「個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項」「カードローン規定」「保証委託約款(カードローン)」をよくご確認のうえ、お申込みください。
- 氏名・住所・その他当行に届出いただいている事項に変更がある場合は、事前に当行所定の「変更届」をご提出いただいてから、本商品をお申込みください。
- 銀行及び保証会社所定の審査の結果、ご希望に添えない場合、または、お借入金額がご希望額を下回る場合がございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- お申込み時に入力いただくお客さまの情報については、正確に事実をご入力ください。ご融資実行後に入力いただいた内容が事実と異なることが判明した場合、その時点でご融資金を一括でご返済いただく可能性がありますのでご注意ください。
- お申込み受付後に、銀行もしくは保証会社よりお申込内容等確認のお電話を差し上げる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
-
ご連絡用のメールアドレスを間違って登録された場合や、当方のアドレス(ドメイン「@kyusoushin.jp」)を迷惑メール設定されている場合はお申込み完了確認メール等が届きませんので、あらかじめ十分に確認をお願いします。
※当行ではメール到着の有無について分かりかねますので、お問い合わせに対してはお答えいたしかねます。 - 金額等お申込み内容の変更はできません。変更をご希望の場合は、再度お申込みが必要となります。
- 日本国外において重要な公的地位を有する、もしくは過去に有していた方(その家族を含む)はお申込みいただけません。
ご同意いただく条項等
以下の「個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項」「カードローン規定」「保証委託約款(カードローン)」をよくご確認のうえ、お申込みください。
【個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項】
第1条(個人情報の利用目的)
申込者(契約成立後の契約者、予定連帯債務者、連帯債務者、予定連帯保証人、連帯保証人を含む。以下同じ)は、当行が個人情報の保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意します。
-
【業務内容】
- (1) 預金業務、為替業務、融資業務およびこれらに付随する業務
- (2) 投資販売業務、保険販売業務等、金融商品仲介業務、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
-
(3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(今後取扱いが認められる業務を含む)
-
【利用目的】
当行は、当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
- (1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
- (2) 犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- (3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- (4) 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
- (5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため
- (6) 与信事業に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- (7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- (8) 申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- (9) 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- (10) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- (11) 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- (12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- (13) その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
~法令等に基づく利用目的の限定~
- ○ 銀行法施行規則等により、信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要の返済能力の調査以外の目的に利用・提供いたしません。
- ○ 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
- 申込者は、当行が必要と認めた場合、申込者の運転免許証に基づく、本契約を行う者が申込人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
- 申込者は、当行が必要と認めた場合、申込者の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等にもとづく、申込者の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
- 申込者は、当行が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために、保険医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。
第3条(個人情報の提供)
- 申込者は、当行が、保証会社に、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当行の保有する個人情報を提供することに同意します。
- 申込者は、当行が連帯保証人に債務残高等、当行の保有する個人情報を提供することに同意します。
- 申込者は、当行の債務譲渡先が当行から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当行から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当行が当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供すること。
第4条(条項の不同意)
- 当行は、申込者がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部に同意できない場合は、ローン申込みによる契約をお断りすることがあります。ただし、第1条第2項(10)号および(11)号に同意しない場合に限り、これを理由に当行は、本ローン申込みによる契約をお断りすることはありません。
- 当行は、申込者が第1条第2項(10)号および(11)に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(信用情報機関の利用・登録等)
- 申込者は、当行が加盟する信用情報機関および同機関と提携する信用情報機関に、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合は、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
-
申込者は、下記の個人情報(その履歴含む)が、当行が加盟する信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意いたします。
登録される個人情報 登録期間 個信センター JICC CIC a 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報 下記(b~h)の情報のいずれかが登録されている期間 b 本契約に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) 信用情報を利用した日より1年を超えない期間 信用情報を利用した日から6ヶ月以内 信用情報を利用した日から6ヶ月間 c 契約内容(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)に関する情報および取引事実(債権回収、債権整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)に関する情報 契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中及び契約終了後5年以内
(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)契約期間中及び契約終了後5年以内 d 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 - - e 官報情報 破産・民事再生手続開始決定の日から10年を超えない期間 - - f 登録期間に関する苦情を受け調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間 - g 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 登録した日から5年以内 登録した日から5年以内 登録した日から5年以内 h 与信自粛申請、その他の本人申告情報 - 登録した日から5年以内 - - 申込者は、第5条2項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保の為必要な範囲内において、信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
-
第5条1項から3項までに規定する信用情報機関は次のとおりです。 各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当行ではできません。)-
(1)当行が加盟する信用情報機関(両機関は相互に提携しています)
-
全国銀行個人信用情報センター(個信センター)
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
主に金融機関とその関連会社を会員とする信用情報機関 -
(株)日本信用情報機構(JICC)
https://www.jicc.co.jp/
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
TEL 0570-055-955
主に貸金業者を会員とする信用情報機関
-
全国銀行個人信用情報センター(個信センター)
-
(2)当行が加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関
-
(株)シー・アイ・シー(CIC)
https://www.cic.co.jp/
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
TEL 0120-810-414
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関
-
(株)シー・アイ・シー(CIC)
-
(1)当行が加盟する信用情報機関(両機関は相互に提携しています)
第6条(契約の不成立)
申込者は、ローン申込みによる契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、ローン申込み・契約をした事実に関する個人情報が当行および信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意します。
第7条(開示・訂正等)
個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)第25条から第27条に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・停止の手続きについては当行のホームページに掲載(又は、当行の本支店各窓口に掲示)いたします。なお、第5条に規定する信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当行ではできません。)
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上
【カードローン規定】
私(以下「借主」という)は、九州総合信用株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき、 表記金融機関(以下「金融機関」という)とカードローン契約(当座貸越契約)を締結するについて次の各条項を承諾のうえ、借主は本契約に従って金銭を借入れ、その元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、借主は、カードローン契約は金融機関が借主に現実に金銭を交付したときに成立し、その効力を生じることに同意します。
第1条(取引口座の開設等)
- 借主は本契約に基づくカードローン取引(以下「取引」という)を行うにあたって、この取引専用のカードローンロ座(以下「カードローン専用口座」という)を開設するものとします。
- 借主はこの取引を行うにあたって、金融機関本支店のうちいずれか1力店で前項のカードローン専用口座を開設することとします。
- 借主は、第1項のカードローン専用口座の他に、その返済口座として借主名義の普通預金口座(以下「返済用預金口座」という)を指定します。
- 借入申込書、カードローン契約書、カードローン専用口座の届出印鑑は、返済用預金口座届出の印鑑と同一とします。
第2条(取引方法)
-
借入専用カードを発行するカードローンの場合
- この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受は行わないものとします。
- この取引は、金融機関からカードローン専用カード(以下「ローンカード」という)が交付されるものとします。この取引は、ローンカードまたは金融機関所定の請求書を使用して行うものとします。ローンカードを使用して取引を行う場合、現金自動支払機等の取扱については、別に定めるローンカードおよびキャッシュカード規定によるものとします。なお、金融機関所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。
- 本項(2)の取引の他、テレホンバンキング、インターネットバンキング、およびモバイルバンキングを利用して取引を行えるものとします。これらの取引については、別に定める各々の利用規定によるものとします。
-
借入専用カードを発行しないカードローンの場合
- この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受は行わないものとします。
- この取引は、返済用預金口座の残高が不足する場合に返済用預金口座より払戻しする方法、または金融機関所定の請求書を使用して行う方法により利用するものとします。なお、返済用預金口座より払戻しする方法で当座貸越を利用する場合、現金自動支払機等の取扱については別に定めるローンカードおよびキャッシュカード規定によるものとし、また、テレホンバンキング、インターネットバンキング、およびモバイルバンキングの取扱については、別に定める各々の利用規定によるものとします。金融機関所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示して行うものとします。
- 返済用預金口座より払戻しする方法で当座貸越を利用する場合、金融機関は不足金額を自動的に融資のうえ、返済用預金口座に入金するものとします。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第9条の返済を含む金融機関からの借入金の約定返済による場合、自動融資の対象とはなりません。なお、この取引以外にその他の当座貸越契約がある場合、当座貸越利率の低い方を優先して利用するものとします。
- 返済用預金口座に係る各種料金等の自動支払の請求があり、その残高が不足する場合についても本項(3)と同様とし、カードの提示または支払請求書の提出は不要とします。
- 本項(4)の自動支払の請求が同日に数件ある場合、その総額がこの取引による当座貸越の極度額を超えるときは、そのいずれを支払うかは金融機関が任意に指定できるものとします。
第3条(契約期間)
- この契約による取引期間は表記の通りとし、この契約締結の日から表記期間経過後の応答月末日(休日の場合は前営業日)までとします。ただし、期限の前日までに金融機関または借主から別段の意思表示がない場合、取引期間はさらに表記期間延長されるものとし、以降も同様とします。
-
期限の前日までに、金融機関または借主から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
- (1) 借主はローンカードを金融機関に返却します。
- (2) 貸越元利金はこの契約の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されたものとします。
- (3) 期限に貸越元利金がない場合には期限の翌日にこの契約は当然に解約されたものとします。
- 第1項に関わらず、この契約については、各商品毎に定める最終貸越年齢以降借入を行わないものとし、最終契約期限を超えて契約期間の延長は行わないものとします。ただし、金融機関及び保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。(教育カードローンを除く)
- 教育カードローンの場合カードローン契約書記載の就学者卒業予定年月末を貸越利用期限とし、この契約については貸越利用期限の翌日以降借入を行わないものとします。ただし、金融機関および保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。
- 契約後1年以上、一度も貸越が発生しなかった場合は、金融機関はいつでもこの契約を解除できるものとします。この場合、金融機関は借主に対し書面にて通知するものとします。
- 期限到来前にこの契約を解除する場合、または前3項および4項により金融機関がこの契約を解約し、貸越元利金がある場合には、貸越元金及び利息(損害金を含む)の全額を即時に返済するものとします。
第4条(貸越極度額)
- この取引による貸越極度額は表記の通りとします。なお、金融機関がやむを得ないと認めて貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合も本契約規定が適用されるものとします。
- 金融機関は前項にかかわらず貸越極度額を変更できるものとします。この場合、金融機関はあらかじめ新貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
- 第2項により貸越極度額が減額された場合、金融機関から通知があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
-
次の各号の一つでも該当した場合には、金融機関は前2項の規定にかかわらず、あらかじめ通知を要せず貸越極度額の減額または貸越の中止を行うことができるものとします。この場合、異議の申立は一切行わないものとします。
- (1) この取引について、保証会社が債権保全のために必要であると認めて金融機関に通知したとき。
- (2) その他債権保全上、金融機関が必要と認めたとき。
第5条(新規貸越の停止)
-
借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合には、契約期限到来前においても金融機関は、書面による通知なしに、いつでも新規貸越を停止できるものとします。
- (1) 第12条第1項または第2項の事由があるとき。
- (2) 第4条により貸越極度額が減額され、かつ新たな貸越極度額を超える貸越残高があるとき。
- (3) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき。
- (4) 保証会社より新規貸越停止または貸越極度額の制限の申出を受けたとき。
- (5) 金融機関または保証会社が借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
- (6) 金融情勢の変化、その他相当の事由があるとき。
- 当座貸越の新規利用が停止されている間も、返済は第7条(約定返済等)、第9条(約定返済金の自動支払)の定めにより行うものとします。ただし、期限の利益を喪失した債権については一括で返済するものとします。
- この契約が新規貸越停止状態となった場合は、金融機関はいつでも契約を解除できるものとします。
第6条(貸越金利率)
- この取引による利率は表記の通りとし、保証会社所定の保証料率を含むものとします。なお、保証料率は金融機関と保証会社との協議で決定するものとします。
- 金融機関は、金融機関所定の基準により、一般に適用される貸越利率を借主に対して優遇し変更することができるものとします。また、借主に対して貸越利率を優遇した場合には、金融機関は借主に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
- 第4条により貸越極度額が減額もしくは増額された場合には、減額もしくは増額時の融資残元金の貸越利率および減額もしくは増額後の新たな貸越についての貸越利率が引上げ、もしくは引下げられることがあることを予め承諾します。
- 貸越利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
第7条(約定返済等)
- この契約による約定返済は、毎月表記記載の返済日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に契約書または契約書の別紙に定める約定金額で行うものとします。
- 教育カードローンにおいて、表記据置期間(以下、「据置期間」という)中は利払のみとします。利息(保証料含む)の計算は、平年・うるう年に関係なく金融機関所定の月、所定の日に金融機関の定める利率方法により行うものとし、返済用口座より自動引き落としのうえ、支払うものとします。
- 教育カードローンにおける据置期間後は、契約書または契約書の別紙に定める約定返済額を毎月金融機関所定の日に返済用口座より自動引落しのうえ、支払うものとします。ただし、前月約定返済日現在における貸越残高が約定返済額に満たない場合には、前月約定返済日現在の貸越残高を約定返済金とします。
- 前項にかかわらず、当座貸越残高と貸越金利息の合計額が約定返済金に満たない場合はその合計額で返済するものとします。
- 任意返済等により約定返済金よりも貸越金利息が大きい場合は、第1項の約定返済金を超えて貸越金利息を返済するものとします。
- この契約による貸越金の利息は、付利単位を100円とし、金融機関所定の月、所定の日に金融機関の定める利率方法により計算のうえ、貸越元金に組入れ、または返済用預金口座から引落とすものとします。(年365日の日割計算)
- 約定返済金の返済が遅延した場合は、約定返済元金に第8条で算出した損害金を加算した金額を返済するものとします。
- 約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越は出来ないものとします。
-
教育カードローン特約条項
- (1) 表記記載の就学者が貸越利用期限前に退学、または死亡した場合は直ちに金融機関に通知するものとします。この場合、金融機関に通知した日をもって貸越利用期限が到来したものとし、その翌日以降新たな貸越は利用できないものとします。なお、上記内容の事実を金融機関が知りえた場合もその日をもって新たな貸越は利用できないものとします。
- 前項に定める事由が生じ、金融機関に当該事由を通知した日の翌日または金融機関が当該事由を知った日の翌日から表記記載の借入要項に定めるところに従って貸越金を返済します。
- 教育カードローンにおける据置期間中の利息または据置期間後の約定返済金の返済が遅延した場合は、約定返済金に第8条で算出した損害金を加算した金額を返済するものとします。
- 教育カードローンにおける据置期間中に利息の支払が遅延している場合は、新たな貸越は出来ないものとします。
第8条(損害金)
借主は金融機関に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し表記損害金利率年(365日)の日割計算の損害金を支払うものとします。
第9条(約定返済金の自動支払)
借主は、第7条に基づく約定返済の約定日までに毎月の約定返済相当額を返済用預金口座に入金するものとします。金融機関は、各約定日に普通預金・総合口座通帳および同払出請求書によらず、返済用預金口座から引落しのうえ、毎回の返済にあてるものとします。
第10条(任意返済)
- 第7条による約定返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済できるものとします。
- 第1項の任意返済は、第9条の自動支払によらず、ローンカードまたは返済用預金口座通帳を金融機関に提出して、カードローン専用口座に直接入金することおよび金融機関の定める方法により行うものとします。貸越金利息については別途返済するものとします。
第11条(費用の支払)
次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、約定日に関わらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引落しのうえ、支払にあてることに同意します。
- 印紙代。
- 公正証書作成に要した費用。
- 催告書等支払督促に要した費用。
- 送達費用等法的措置に要した費用。
- その他借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
第12条(期限前の全額返済義務)
-
借主について、次の各号の事由が一つでも生じたことを金融機関が知った場合には、金融機関からの通知、催告がなくても、借主はこの契約によるいっさいの債務について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- (1) 借主が金融機関に対するこの契約による債務の返済を遅延し、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
- (2) 借主が差押または競売の申立を受けたとき、破産、民事再生の申立、または債務弁済協定調停もしくは特定調停の申立を行ったとき、または清算に入ったとき。
- (3) 借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
- (4) 借主が支払を停止したとき。
- (5) 借主が電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- (6) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明になったとき。
-
次の各場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- (1) 借主が仮差押、仮処分の申立を受けたとき。
- (2) 借主が金融機関に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
- (3) 借主が金融機関との取引約定に一つでも違反したとき。
- (4) 連帯保証人に前項各号の一つ、または前3号の事実があったとき。
- (5) 申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
- (6) 借主が暴力団員もしくは第13条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- (7) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第13条(反社会的勢力の排除)
-
借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、 および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
-
借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 手形の割引を受けた場合、借主または連帯保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について金融機関の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、金融機関は手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
- 前項または第12条第2項第6号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
- 第3項または第12条第2項第6号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
- 第1項から第5項までの条項は、借主がすでに金融機関と取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第14条(解約・中止)
- 前条の各項の事由があるときは、金融機関はいつでも貸越を中止しまたはこの契約を解除することができるものとします。
- 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
- 前各項によりこの契約が解除された場合、借主は直ちにローンカードを金融機関に返却し貸越元利金を返済するものとします。
第15条(金融機関からの相殺)
- 金融機関は、この契約による借主からの債務の返済がなされない場合は、その債務全額と、借主の金融機関に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
- 第1項の相殺ができる場合には、金融機関は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わり諸預け金の払出をうけ、この債務の返済に充当することができるものとします。
- 前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算するものとします。
第16条(借主からの相殺)
- 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
- 第1項の相殺ができる場合には、相殺実行の7営業日までに金融機関へ書面により相殺の通知をなし、相殺通知と同時に預金その他の債権証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関へ提出するものとします。
- 第1項によって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。
第17条(債務の返済等にあてる順序)
- 金融機関から相殺する場合に、この契約による債務の他に金融取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
- 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 借主の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれのあるときは金融機関は遅滞なく異議を述べ、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
- 第2項のなお書きまたは第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第18条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金融機関の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第19条(印鑑照合等)
金融機関がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)との相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
第20条(届出事項の変更・通帳の再発行等)
- ローンカード・返済用預金口座通帳や届出印を失ったとき、または印鑑・氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、借主は直ちに書面で取扱店に届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
- 借主が第1項の届出を怠ったために、金融機関から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付された書類などが延着、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。また届出を怠ったために借主に生じた損害について金融機関は責任を負わないものとします。
- ローンカード・返済用預金口座通帳または届出印を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、金融機関所定の手続きをした後に行います。
第21条(成年後見人等の届出)
- 借主について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、借主は直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面により届出るものとします。また、借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合にも同様に届出るものとします。
- 借主について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、借主は直ちに任意後見監督人の氏名、その他の必要な事項を書面によって届出るものとします。
- 借主がすでに、補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
- 第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
- 第4項の届出の前に生じた損害および届出を怠ったために借主に生じた損害については、金融機関に一切負担をかけないものとします。なお借主は、第1項から第3項の場合の成年後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
第22条(約定の変更)
この契約の内容を変更する場合には、金融機関は変更内容及び変更日をあらかじめ書面で通知することとします。この場合、変更日以降は変更後の内容にて取引を行うものとします。
第23条(報告および調査)
- 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況および借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 借主は、借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、金融機関から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第24条(管轄裁判所の合意)
借主は、本契約に関しての訴訟、調停、および和解については金融機関の本店ならびに支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第25条(債権譲渡)
- 借主は、金融機関が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび金融機関が譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。また、借主は、前記債権譲渡の際に金融機関に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
- 前項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託人を含む)の代理人になるものとします。借主は、金融機関に対して従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付するものとします。
- 借主は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
- 保証会社は将来、借主に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、借主は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、 弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第26条(第三者弁済)
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
第27条(金融機関取引約定書の適用)
借主が、別に金融機関との取引約定書を金融機関に差し入れている場合、または、将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第28条(カードローン規定の変更)
- 本規定の各条項その他の条件は、民法第548条の4の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金融機関ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
【保証委託約款(カードローン)】
私は、表記金融機関(以下、「金融機関」という。)とのカードローン契約(当座貸越契約)に従い、私が金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認のうえ、九州総合信用株式会社(以下「保証会社」という)と金融機関との保証契約による信用保証を保証会社に委託します。
第1条(委託の範囲)
- 借入申込書記載のカードローン(以下「ローン」という)の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が金融機関とローン取引を開始したときに成立するものとします。
- 私が、保証会社に委託する保証の範囲は、保証会社の保証により金融機関から借り入れるローンの元金、利息、損害金、その他ローン取引に基づき私が金融機関に対して負担する債務の全額とします。
- 前項の保証内容は、私が保証会社および金融機関との間に締結する約定書(契約書、差入書を含む)の各条項によるものとします。
第2条(保証料)
私は、金融機関が私の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と金融機関との協議により決定されることに同意します。
第3条(反社会的勢力の排除)
-
私は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下これらを「暴力団員等」という)
- (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 私が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社が保証債務の履行を免れる、もしくは第4条の代位弁済前といえども保証会社が、何ら通知、催告を要せず、求償権を事前に行使するとも何らの異議を申し立てません。
- 前第2項もしくは第3項の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
- 上記第1項から第4項までの条項は、私がすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されることに同意します。
第4条(代位弁済)
- 私が、金融機関とのカードローン契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なしに代位弁済されても異議ありません。また、履行の方法、金額等については保証会社と金融機関との約定に基づいて弁済してください。
- 私は、保証会社が代位弁済によって取得した求償権を行使する場合には、私と金融機関との間に締結した契約のほか、この契約の各条項を適用されても異議ありません。
第5条(求償権の事前行使)
-
私について次の各号の一つでも該当したことを保証会社が知ったときは、第4条の代位弁済前といえども、保証社は何ら通知、催告を要せず、求償権を事前に行使できるものとします。
- (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
- (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
- (3) 電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき。
- (4) 保証会社及び金融機関に対する債務の一つでも期限に弁済せず、または取引約定の一つでも違反したとき。
- (5) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責に帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明になったとき。
- (6) 前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 私は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。
第6条(求償権の範囲)
- 私は、保証会社が保証債務を履行されたときは、保証会社が金融機関に弁済した債務の元金、利息、延滞損害金、およびこれに付随する一切の債務を遅滞なく支払います。この場合元本、利息、延滞損害金、およびこれに附随する一切の債務について弁済日の翌日から完済日まで年14.6%の割合による損害金を保証会社に弁済します。
- 私は、前項の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。
第7条(費用の負担)
私は、保証会社が債権保全のため要した費用ならびに第4条、第5条および第6条によって取得された権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第8条(弁済の充当順序)
私が支払った弁済金が保証委託契約に基づく保証会社に対する全ての債務を消滅させるのに足りない場合、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができるものとします。
第9条(届出事項)
- 私は、氏名・住所・電話番号・勤務先その他届出事項に変更があったとき、また私について家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見人の選任がなされたときは、直ちに保証会社に書面で届けるものとします。また、私の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届けるものとします。なお私は、この場合の成年後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
- 私が前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到着しなかった場合は通常到着すべきときに到着したものとみなします。また届出を怠ったために私に生じた損害について保証会社は責任を負わないものとします。
第10条(報告・調査および通知)
- 私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、資産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。この調査にあたり、保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
- 私は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じる恐れのあるときは直ちに保証会社に通知しその指示に従います。
- 債権保全上の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得できるものとします。
第11条(公正証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に関する一切の手続を行い、費用を負担します。
第12条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停及び和解については、保証会社の本社または支社の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意いたします。
第13条(保証の効力)
私は、保証会社が保証債務を代位弁済済みであるかどうかを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合には、何ら通知、催告することを要せず、保証の委託が当然に効力を失うことおよび既に保証会社に支払済みの保証料に関しては、返戻されないことに同意します。
第14条(約款の変更)
本約款の各条項その他の条件は、民法548条の4の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、保証会社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
第15条(求償権の回収委託および譲渡)
- 私は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
- 保証会社は将来、私に対して有する債権を、第三者に譲渡できるものとします。その場合、私は、保証会社に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第16条(第三者弁済)
私は、第三者による弁済申出があった場合に、私の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
以 上
PDFダウンロード
お手続きの流れ
-
- 1お申込み
-
「個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項」・「カードローン規定」・「保証委託約款(カードローン)」に同意されたうえで、メールアドレスの登録、お申込みに必要な事項をご入力いただき、送信願います。
※お申込みは、九州総合信用株式会社が提供するWebサイト上より行っていただきます。
-
- 2お申込み確認メールの送付
-
お申込み受付後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、お申込み確認のメールをお送りいたします。
※ご連絡がつかない場合、手続きが遅れたり、審査ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※メールは、ドメイン「@kyusoushin.jp」のアドレスよりお送りいたします。迷惑メールの設定をしている場合や、アドレスを間違って登録された場合は、確認メールが届かないことがありますので、あらかじめご確認ください。
-
- 3本人確認資料の登録
-
お申込み受付後、メールでご案内するサイト上に、ご本人を確認できる資料(原則、運転免許証)のデータをご登録ください。
※郵便によるご本人確認資料の提出には対応しておりません。
-
- 4審査
-
銀行および保証会社所定の審査をさせていただきます。
※なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
-
- 5審査結果のご連絡
- 審査の結果はメールもしくはお電話でご連絡差し上げます。
-
- 6ご契約内容確認のご連絡
- お電話でご契約内容に関する確認のご連絡をいたします。
-
- 7ご契約の最終同意
-
ご契約の最終ご同意に関するメールをお送りいたします。内容をご確認いただき、ご同意ください。
※ご同意いただけない場合は、お申込みの取り下げとなりますので、ご注意ください。
-
- 8ご契約
-
最終のご同意をいただいてから、3営業日以内のご契約となります。
※契約日は当行にて決定させていただきますので、予めご了承ください。
-
- 9契約完了のご連絡
-
契約完了をメールでご連絡差し上げます。
※当行よりご契約内容を記載した書面等はお送りいたしませんので、ご契約内容については、あらかじめお手元にお控えください。