振り込め詐欺救済法について

平成20年6月21日、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行されました。本法律は、振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定めた法律です。
具体的には、金融機関が振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座を凍結し、 預金保険機構のホームページで口座名義人の権利を消滅させる公告手続を行った後、 被害者の方から支払申請を受け付け、被害回復分配金を支払うことなどが定められています。
被害者の方へ分配される額は振込先口座が凍結された時の残高が上限となり、被害額の全額を国や金融機関が補填するというものではありません。
当行では、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当行の口座へお振込みされた方からのご照会について受付させていただきますので、ご遠慮なくご連絡頂きますようお願いいたします。


照会受付窓口
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