フリーローン~MORE~【Web完結型】

この度は、ローンのお申込みをいただきありがとうございます。
このサービスでは、インターネットを通じて、フリーローンモアのお申込みからご契約までのお手続きを行っていただけます。以下の「お申込みに際してのご注意」「ご同意いただく条項等」「お手続きの流れ」をご確認・同意のうえ、お申込みください。

お申込みに際してのご注意

  1. 必ずお申込人ご本人様がご入力ください。
  2. 「商品概要」「個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項」「ローン契約規定」「保証委託約款」をよくご確認のうえ、お申込みください。
  3. 氏名・住所・その他当行に届出いただいている事項に変更がある場合は、事前に当行所定の「変更届」をご提出いただいてから、本商品をお申込みください。
  4. 銀行及び保証会社所定の審査の結果、ご希望に添えない場合、または、お借入金額がご希望額を下回る場合がございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  5. お申込み時に入力いただくお客さまの情報については、正確に事実をご入力ください。ご融資実行後に入力いただいた内容が事実と異なることが判明した場合、その時点でご融資金を一括でご返済いただく可能性がありますのでご注意ください。
  6. お申込み受付後に、銀行もしくは保証会社よりお申込内容等確認のお電話を差し上げる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  7. ご連絡用のメールアドレスを間違って登録された場合や、当方のアドレス(webbank@orico.co.jp)を迷惑メール設定されている場合はお申込み完了確認メール等が届きませんので、あらかじめ十分に確認をお願いします。
    ※当行ではメール到着の有無について分かりかねますので、お問い合わせに対してはお答えいたしかねます。
  8. 金額等お申込み内容の変更はできません。変更をご希望の場合は、再度お申込みが必要となります。
  9. ご本人確認資料のご登録を3回失敗した場合は、再度お申込みが必要となります。
  10. お申込みいただいてから、最終手続きのご同意をいただくまでに3ヶ月を超える場合は再度お申込みいただいたうえで、再審査となります。
  11. 日本国外において重要な公的地位を有する、もしくは過去に有していた方(その家族を含む)はお申込みいただけません。

ご同意いただく条項等

以下の「個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項」「ローン契約規定」「保証委託約款」をよくご確認のうえ、お申込みください。

【個人情報のお取扱いについてご同意いただく条項】

第1条(個人情報の利用目的)

申込者(契約成立後の契約者、予定連帯債務者、連帯債務者、予定連帯保証人、連帯保証人を含む。以下同じ)は、当行が個人情報の保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意します。

  1. 【業務内容】
    1. (1) 預金業務、為替業務、融資業務およびこれらに付随する業務
    2. (2) 投資販売業務、保険販売業務等、金融商品仲介業務、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
    3. (3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
      (今後取扱いが認められる業務を含む)
  2. 【利用目的】

    当行は、当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

    1. (1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
    2. (2) 犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    3. (3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    4. (4) 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
    5. (5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため
    6. (6) 与信事業に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    7. (7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    8. (8) 申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    9. (9) 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    10. (10) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    11. (11) 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
    12. (12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    13. (13) その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

~法令等に基づく利用目的の限定~

  • ○ 銀行法施行規則等により、信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要の返済能力の調査以外の目的に利用・提供いたしません。
  • ○ 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

第2条(個人情報の取得・保有・利用)

  1. 申込者は、当行が必要と認めた場合、申込者の運転免許証に基づく、本契約を行う者が申込人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  2. 申込者は、当行が必要と認めた場合、申込者の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等にもとづく、申込者の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  3. 申込者は、当行が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために、保険医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。

第3条(個人情報の提供)

  1. 申込者は、当行が、保証会社に、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当行の保有する個人情報を提供することに同意します。
  2. 申込者は、当行が連帯保証人に債務残高等、当行の保有する個人情報を提供することに同意します。
  3. 申込者は、当行の債務譲渡先が当行から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当行から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当行が当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供すること。

第4条(条項の不同意)

  1. 当行は、申込者がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部に同意できない場合は、ローン申込みによる契約をお断りすることがあります。ただし、第1 条第2項(10)号および(11)号に同意しない場合に限り、これを理由に当行は、本ローン申込みによる契約をお断りすることはありません。
  2. 当行は、申込者が第1条第2項(10)号および(11)に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。

第5条(信用情報機関の利用・登録等)

  1. 申込者は、当行が加盟する信用情報機関および同機関と提携する信用情報機関に、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合は、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. 申込者は、下記の個人情報(その履歴含む)が、当行が加盟する信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意いたします。

    登録される個人情報 登録期間
    個信センター JICC CIC
    a 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報 下記(b~h)の情報のいずれかが登録されている期間
    b 本契約に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) 信用情報を利用した日より1年を超えない期間 信用情報を利用した日から6ヶ月以内 信用情報を利用した日から6ヶ月間
    c 契約内容(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)に関する情報および取引事実(債権回収、債権整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)に関する情報 契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中及び契約終了後5年以内
    (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
    契約期間中及び契約終了後5年以内
    d 不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    e 官報情報 破産・民事再生手続開始決定の日から10年を超えない期間
    f 登録期間に関する苦情を受け調査中である旨 当該調査中の期間 当該調査中の期間
    g 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 登録した日から5年以内 登録した日から5年以内 登録した日から5年以内
    h 与信自粛申請、その他の本人申告情報 登録した日から5年以内
  3. 申込者は、第5条2項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保の為必要な範囲内において、信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  4. 第5条1項から3項までに規定する信用情報機関は次のとおりです。 各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
    なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当行ではできません。)
    1. (1)当行が加盟する信用情報機関(両機関は相互に提携しています)
      • 全国銀行個人信用情報センター(個信センター)
        https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
        〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
        TEL 03-3214-5020
        主に金融機関とその関連会社を会員とする信用情報機関
      • (株)日本信用情報機構(JICC)
        https://www.jicc.co.jp/
        〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
        TEL 0570-055-955
        主に貸金業者を会員とする信用情報機関
    2. (2)当行が加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関
      • (株)シー・アイ・シー(CIC)
        https://www.cic.co.jp/
        〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
        TEL 0120-810-414
        主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関

第6条(契約の不成立)

申込者は、ローン申込みによる契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、ローン申込み・契約をした事実に関する個人情報が当行および信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意します。

第7条(開示・訂正等)

個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)第25条から第27条に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・停止の手続きについては当行のホームページに掲載(又は、当行の本支店各窓口に掲示)いたします。なお、第5条に規定する信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当行ではできません。)

第8条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。


以 上


【ローン契約規定】

第1条(契約の成立)

本ローン契約(以下「本契約」という)は、表記金融機関(以下「金融機関」という)が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。

第2条(元利金返済額等の自動支払)

  1. 据置期間中
    据置期間中は利払いのみとします。
  2. 据置なし又は据置期間後
    1. (1) 借主は、元利金の返済のため、毎月の各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
    2. (2) 金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
    3. (3) 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱いができるものとします。

第3条(繰上返済)

  1. 借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。
  2. 借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金融機関へ通知するものとします。
  3. 借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
  4. 借主は、繰上返済をする場合、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
  5. 借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
      毎月返済のみの場合 半年毎の増額返済併用の場合
    繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の(1)と(2)の合計額
    1. (1) 繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
    2. (2) 繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の半年毎増額返済元金
    返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。

第4条(期限前の全額返済義務)

  1. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. (1) 借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    2. (2) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
    3. (3) 借主が支払いを停止したとき。
    4. (4) 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    5. (5) 借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。
    6. (6) 借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受けもしくは自ら申立たとき。
  2. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. (1) 借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. (2) 借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
    3. (3) 前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第5条の1(金融機関からの相殺)

  1. 金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第5条の2(借主からの相殺)

  1. 借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。

第6条(債務の返済等に充当する順序)

  1. 金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。
  4. 第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第7条(担保)

借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金融機関に通知するものとし、金融機関から請求があったときは、直ちに金融機関の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(代り証書等の差入れ)

借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。

第9条(印鑑照合)

金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。

第10条(届出事項)

  1. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、直ちに金融機関に書面で届出るものとします。尚、借主は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
  2. 借主は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

第11条(成年後見人等の届出)

  1. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  2. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  3. 借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
  4. 借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。

第12条(費用の負担)

本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。

第13条(公正証書作成義務)

借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。

第14条(報告及び調査)

  1. 借主及び連帯保証人は、金融機関から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
  2. 借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力的な要求行為。
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。
    5. (5) その他前各号に準ずる行為。
  3. 借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。

第16条(連帯保証)

  1. 連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
  2. 連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
  3. 連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
  4. 連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利又は順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
  5. 連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
  6. 金融機関が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。

第17条(合意管轄)

本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主及び連帯保証人の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第18条(契約の変更)

  1. 金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
  2. 前項にかかわらず、金融機関は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。

以 上


【保証委託約款】

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社佐賀共栄銀行(以下「金融機関」という)との金銭消費貸借契約により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。

第1条(保証委託)

  1. 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  3. 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。

第2条(保証料の支払及び返還等)

  1. 申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
  2. 申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
  3. 申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。

第3条(保証債務の履行)

  1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。

第4条(求償権の事前行使)

  1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
    1. (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
    2. (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    3. (3) 担保物件が滅失したとき。
    4. (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    5. (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    6. (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    7. (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
    8. (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第5条(求償権の範囲)

申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第6条(返済の充当順序)

申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第7条(担保の提供)

申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(住所の変更等)

  1. 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  2. 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

第9条(調査及び通知)

  1. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
  2. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力的な要求行為。
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    5. (5) その他前各号に準ずる行為。
  3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条(費用の負担)

申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。

第12条(連帯保証)

  1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
  2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
  3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
    1. (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
    2. (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
    3. (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
  4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

第13条(管轄裁判所の合意)

申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第14条(契約の変更)

保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。


<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室
〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
TEL 03-5275-0211


以 上

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